文部科学省によると
大学入学に関する教育上の例外措置(いわゆる飛び入学について)
として
本来、高等学校卒業程度認定試験合格者として大学受験資格が与えられるのは、
高等学校卒業程度認定試験の合格に必要な科目の全部に合格した満18歳以上の者です。
ただし、高等学校卒業程度認定試験の合格に必要な科目の全部に合格した満17歳に達した者で、
大学の定める分野において特に優れた資質を有すると大学が認めた者についても、
教育上の例外措置として大学受験資格が認められます。
なお、この特例措置は、現在、大学を受験する場合のみ適用され、
他の教育機関(専門学校等)を受験する場合には適用されません。
とある
日本の大学には満18歳以上の者しか入学できないのが原則なのだが
例外ということで
ごく一部の大学で満17歳以下からの入学が可能となっている
高等学校卒業程度認定試験の合格を条件として課している場合が多い
飛び入学により入学した学生は、高校などを中途退学して大学に入学する
という取扱いとなる
常識的な意味のものとかけ離れてしまうが高校中退となる
以下は飛び入学可能な大学の一覧である
飛び入学実施大学 by 文部科学省
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